高エネルギー加速器研究機構リニアコライダー計画推進委員会規則

 

 

                           平成13年4月16

                           規則第8

 

 (設置)

第1条 高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)に、リニアコライダー計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (任務)

第2条 委員会は、機構長の求めに応じ、電子・陽電子線形衝突型加速器計画及び電子・陽電子線形衝突型加速器を用いて行う実験計画に関する重要事項を審議する。

 (組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1)所長

(2)施設長

(3)リニアコライダー計画推進室長

(4)素粒子原子核研究所企画調整官

(5)研究総主幹

(6)素粒子原子核研究所の職員のうちから          若干人

(7)加速器研究施設の職員のうちから              若干人

(8)管理局長

(9)機構以外の学識経験者                        若干人

(10)その他機構長が必要と認めるもの

2 前項第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる委員は、機構長が委嘱する。

 (任期)

第4条 前条第1項第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、リニアコライダー計画推進室長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。

 (召集)

第6条 委員会は、必要に応じ、委員長がこれを召集する。

 

 (専門委員会)

第7条 委員会に、特定の事項を処理するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の組織、運営等については、別に定める。

 (庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

 (雑則)

第9条 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。

2 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

 

   附 則

 この規則は、平成13年4月16日から施行し、平成13年4月1日から適用する。