高エネルギー加速器研究機構リニアコライダー計画推進室設置について

 

                                                                    

                         平成9年6月13日

     

                                                  機構長裁

                                                                     

                                                 改正 平成13年4月6

 

 (設置)

1 高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)に、リニアコライダー計画に関する業務の円滑な推進のため、当分の間、リニアコライダー計画推進室(以下「推進室」という。)を置く。

 

 

 (職員)

2 推進室に、室長及び室員を置く。

 

 

 (室長)

3 室長は、リニアコライダー計画に関する関係業務について総括・整理する とともに、機構の円滑な運営に資するため、機構内の連絡調整を行う。

 

 

4 室長は、機構の職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。ただし、指名にあたっては、機構運営協議員会の意見を聴くものとする。

 

 

 

 

      附 記

 

  この裁定は、平成9年6月13日から実施する。

 

      附 記

 

  この裁定は、平成13年4月6日から実施し、平成13年4月1日から適用する。